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協和テクノブログ

小動物の捕獲が免許なしで出来るようになる!?

2016年10月21日

少し前のニュースですが、気になる記事が出ていたので、ご紹介させて頂きます。
「小型獣へのわな設置、狩猟免許不要」(毎日新聞8月30日の記事)
http://mainichi.jp/articles/20160831/k00/00m/040/108000c

環境省が鳥獣保護法に基づく国の「基本指針」を改定し、
「狩猟免許がなくても、小型獣捕獲用のわなを設置できるようになる」という内容です。
実施可能になるのは、来年4月からで、
小型の箱罠による小動物の捕獲のみを対象としているようです。

記事にあるように、
H26年度の全国の農作物被害額をみると、
http://www.maff.go.jp/j/press/nousin/saigai/160122.html
鹿、イノシシ、サルに次いでハクビシンの被害が多いという結果が出ています。
アライグマのような、外来種の被害も増えているため、規制が緩和されることになったのでしょうか。

そこで・・・規制の緩和により考えられる利点を挙げてみました。
①小動物による農作物等への被害に対して、時間や費用をかけず、
早急に「捕獲」という対策を立てることができる。
現在は、農作物等への被害を出している野生動物の捕獲には、
「狩猟免許」が必要となります。
(例外として、柵などに囲まれた自分の住宅の敷地内であれば、
狩猟免許を持たなくても箱罠の設置が可能となる場合もあります)
狩猟免許は、
網猟免許・わな猟免許・第一種銃猟免許・第二種銃猟免許の4種類に分かれており、
箱罠で狩猟を行う場合は、わな免許が必要となります。
いずれも、各都道府県で実施されている狩猟免許試験を受験し合格しなくては
なりません。
試験では、狩猟に関する法や猟具の使い方、野生動物の知識も出題されます。
その関門を突破しなくても良いことになります。

逆に問題点を考えてみると・・・
①狩猟や野生動物の知識を得ていない人も、箱罠を使用する場合がある。
②小動物を捕獲した後の処分方法。

野生動物の知識がない方が、箱罠で捕獲した動物を殺処分するのは大変な作業で、
危険な面もあります。
自ら処分することの出来ない人は、猟友会員に頼んで行ってもらわなければなりません。

また、都道府県や市町村で捕獲許可は必ず取らなければいけないため、注意が必要です。

今後さらに、都道府県や市町村による管理が大切になると思われます。
弊社では、小型の箱罠や狩猟用品も扱っております。
今後、このような規制の緩和のあった場合も、
お客様が適切で安全に野生動物の捕獲や処分の出来る方法を考え、
提案していきたいと考えております。
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